弊組合では、お客様から寄せられる外国人技能実習制度、特定技能、外国人雇用、日本語試験に関する『よくあるご質問』に対して、分かりやすく解説しております。
技能実習生はどれぐらい日本語を話せますか?
現地の日本語研修センターで3ヵ月~4ヶ月日本語学習を行います。個人差はありますが、日本語能力試験N5~N4クラス程度の語学力です。
現在は、オンライン面接が主流です。事前に性格診断、IQ診断、計算テストを実施し、候補者の能力、特性を数値化します。その他の診断についてご要望があれば実施いたします。
また、言語についても日本での就労経験のある通訳者がサポートいたしますので、ご安心ください。日本人の面接と同様に、人柄や職場のメンバーとして馴染めるかといった観点でご判断いただければ問題ないと思います。
現地面接をご希望の際には、現地スタッフがフルアテンドいたします。渡航費、宿泊費につきましては、企業様ご負担にてお願いいたします。
国籍・人数・職種にもよりますが、配属までにかかる費用は、およそ30~40万円、毎月3~5万円/名が一般的です。詳しくはお問合せください。
国籍や渡航制限の有無によっても変わりますが、平均6~7カ月を要します。
また、入国後は1ヶ月間の入国後研修受講が定められておりますのでご留意ください。入国後研修は、当組合提携の研修施設にて実施いたします。
最低賃金を上回るように設定してください。同一労働同一賃金を遵守をお願いします。
技能実習生は非正規雇用者の中の有期雇用労働者に該当しますので、同等の業務を行う日本人と比較して同レベルの給与設定が必要です。
時間外労働や休日出勤に関しても、日本人と同様に割増賃金を支払わなければなりません。
監理団体は、技能実習生1号(1年目)については、1ヶ月に1回定期的に巡回をします。3カ月に1度の定期監査を行い法令遵守し社会的常識に則って実習実施されているかの確認を行います。
技能実習生と定期的に面談を行い、心身ともに健康であるかを確認し、改善できるようサポートいたします。
特定技能外国人の報酬額については、日本人が同等の業務に従事する場合の報酬額と同等以上であることが求められます。
1号特定技能外国人については、1年を超えない範囲内で法務大臣が個々の外国人について指定する期間が、2号特定技能外国人については、3年、1年又は6月の在留期間が付与され、引き続き同じ活動を行うために日本での在留を希望する場合には、付与された在留期間が満了する前に、在留期間更新許可申請を行ってください。
また、1号特定技能外国人については、特定技能1号としての在留期間の上限があり、通算して5年を超えることはできません(2号特定技能外国人については、そのような上限はありません。)。
可能です。
入管法上、特定技能外国人は、「相当程度の知識又は経験を必要とする」又は「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められるところ、同一分野内であっても、使われる技能が異なる業務が複数存在し得る分野があります。
そのような分野については、当該外国人が従事する業務に対応する技能を有していることが確保されてはじめて転職が認められることとなります。政府基本方針においては、分野内にさらに「業務区分」という区分けを設け、転職が認められる場合について、「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分間」としています。なお、転職に当たり、受入れ機関又は分野を変更する場合は、在留資格「特定技能」の変更許可申請を行っていただく必要があります。